2021-05-13 第204回国会 参議院 内閣委員会 第18号
○木戸口英司君 では、引き続き、資料三でありますけれども、保育料の所得階層区分であります。 保育所の保育料の所得階層区分のうち最も高い保育料が適用される区分は所得割課税額三十九万七千円以上、世帯収入千百三十万円以上であることがここに示されております。
○木戸口英司君 では、引き続き、資料三でありますけれども、保育料の所得階層区分であります。 保育所の保育料の所得階層区分のうち最も高い保育料が適用される区分は所得割課税額三十九万七千円以上、世帯収入千百三十万円以上であることがここに示されております。
次に、幼稚園の利用者負担額の上限額の基準というのは、子ども・子育て支援新制度に移行している幼稚園については国が所得の階層区分に応じて定めておりますけれども、新制度に移行していない幼稚園については園が独自に決定しているものと承知をしております。
所得割税額の世帯の階層区分を細かく決めております。二十六の階層に料金を区分しておりまして、世帯の所得割税額が九十万円を超える、つまり一番所得が高い二十六番目の階層には、ゼロから二歳児クラスの標準時間で月額五万九千九百円の保育料と定めています。
平成三十一年度の地方負担の全額を国費で措置するために創設する子ども・子育て支援臨時交付金につきましては、零歳から五歳の人口や、認可施設の利用者の所得階層区分、認可外保育施設等の利用者のうち保育の必要性のある子供の割合などを考慮して、制度を所管する内閣府において精査した無償化全体に係る所要額をもとに、昨年の地方との協議を経て決定した国と地方の負担割合を踏まえた地方負担相当額二千三百四十九億円を国の予算
また、減収見込額が多額に上っている措置について見ると、申告不要配当特例等については、事業参加的側面が強いことから大口株主等は適用できないこととされており、その要件は少数株主権の制度との整合性等の観点から定められていますが、少数株主権を行使できる者である一方で、その措置を適用している者が見受けられたり、年金控除特例については、課税総所得金額が高額な階層区分の納税者も他の階層区分の納税者と同様にこの措置
また、保護者の負担なんですが、新制度に移行いたしまして、特に幼稚園の保育料が統一されたこと、あるいは階層区分を決定するための基準となる対象税目の変更によりまして利用者負担が増になった方も中にはいらっしゃいます。そういった中で、少子化対策として今国会で審議されている多子世帯の軽減制度が成立されることは大変意義がありまして、未来への有効な投資になるというふうに私は思っております。
内閣府令ですが、年少扶養控除廃止による調整方法を行うことで、不利益変更が出てくる世帯が出てくるということで、この通知は、経過措置を講じて、経過措置によって判定された階層区分に基づく利用者負担の上限額を、当該支給認定保護者の利用者負担の上限額とすることができると。
すなわち、悪質な滞納かどうかということを市町村がしっかりと把握をして、そして、例えば経済力のことが問題だとしたら、負担能力に応じた所得階層区分への変更を促す、また市町村が直接保育料を徴収する保育園への転園などを措置をするということで子供の安全がしっかりと地域の保育にアクセスができるようなこと自体を担保していくように最善を尽くしたいと考えます。
ただ、先ほど中島審議官からもお話をしましたとおり、利用者負担額の階層区分の設定に係る年少扶養控除等の廃止前の旧税額の取り扱いについては、制度の実施主体である市町村の判断により、旧税額を再計算して適用する経過措置を講ずることができるようにまずしております。
その上で、市町村の事務負担等が、制度が変わるのにずっと経過措置ということだと大変重くなるということで、年少扶養控除等廃止前の旧税額を再計算する方法などにより行うのではなく、改正前後で極力中立的なものとなるよう、利用者負担額算定のための所得階層区分に用いる市町村民税所得割額を設定したところでございます。
厚労省に確認しますが、難病の既認定者で低所得Ⅰ、Ⅱのいわゆる住民税非課税の階層区分の方について、医療費自己負担を全額公費負担にした場合、所要額幾らになるでしょう。
厚労省にもう一回確認しますが、小児慢性特定疾患児の既認定者で低所得Ⅰ、Ⅱの階層区分の方、これお子さんの方ですね、医療費自己負担を全額公費負担にする場合の所要額と食事療養費を全額公費負担にするための所要額をそれぞれ示してください。
今回、階層区分低所得一となっている、市民税非課税世帯で本人の年収が八十万円以下、こういう難病患者の方、これを仮に、そうされないとおっしゃっておりますが、引き続き自己負担額ゼロにした場合、年間幾らの追加財源が必要となると見込まれますでしょうか。
保育所の保育料の減免に係る階層区分がある。そして、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業がある。そして、養育医療給付事業がある。そして、結核児童療育給付事業がある。そして、病児・病後児保育の利用料の減免がある。児童入所施設措置の徴収金がある。障害児入所支援の措置がある。国民健康保険・後期高齢者医療制度における一部負担金の減免に対する財政支援がある。自立支援医療の負担上限月額等の段階区分がある。
それによると、就学援助のみならず保育料の免除に係る階層区分も、一部の自治体の裁量の余地があるというふうに黒丸がついております。つまり、国が財政的なものを変えなくても、今回の生活扶助基準を変えたことによって不利益をこうむる方が出る可能性がある制度が、この黒丸です。 たくさんあります。
厚生労働省は、こうした患者とか家族の実態、こういうものを細かくしっかりと掌握して、限度額における階層区分の細分化、高額な医療で軽症を維持している方々への配慮など、慎重の上にも慎重に検討していく必要があると思います。こうした不安、批判の声についてのお考えをお尋ねいたします。
今回、一方、直接契約方式をとっている認定こども園においては、厚生労働省は、私立の認定こども園については、個々の状況に応じて一般の保育所と同様の災害時の減免や世帯の負担能力に著しい変動が生じた場合の階層区分の変更等の対応を行った上で、なお利用料の滞納がある場合には、退所させることも生じ得ると述べております。
○国務大臣(小宮山洋子君) 新システムが導入された後の利用者負担につきましては、応能負担の考え方に基づいて、現在の利用者負担の水準を基本に所得階層区分ごとに考えています。認定時間、これは利用時間ですけれども、それの長短の区分ごとに負担を設定することにしていますが、その具体的な水準につきましては、今後、その財源の在り方と併せて検討していきたいと考えています。
○井戸委員 続きまして、事業仕分けを受けて、保育料の階層区分について変更が行われたことについて伺いたいと思っています。 先ほど、小泉委員の方から、子ども手当は所得制限をするべきであるというお話もありましたけれども、私は、貧困に直面している人ばかりじゃなくて、見た目の収入が多くても子育てに困っている人はたくさんいるんだということ。 例えば、都会に暮らして一生懸命働いて、共稼ぎで頑張っている。
そこで、人事院総裁にこの点でもう一つお伺いをしておきますが、労働基本権を付与してもいいけれども、その場合、上級者と一般公務員に階層区分をして一定層以上には基本権は与えない、一般公務員には基本権を与える代わりに身分保障をなくして分限免職もできるんだ、雇用保険も納めてもらわにゃいかぬと、こういう考え方が聞こえてきそうなわけでありますが、本来的に身分保障というのは、公務員の身分保障というのは政治的中立や守秘義務
平成十八年十二月末時点において、十歳刻みの年齢階層区分をした場合に、最も低年齢となる六十歳から六十九歳の障害年金受給者が百七人いらっしゃいます。この数字は、遺族への給付ではなく、障害年金、すなわち傷病者本人への給付についてであります。この百七人の方々は戦争終了時点で何歳から何歳までの方々ということになりますか、簡潔に数字のみお答えください。
金融担当をしておられた大臣も、この所得階層区分の細分化、ぜひ私はこれに取り組んでいただきたい。 さらに、先ほど申し上げたように、根本からすれば、この応益負担そのものの概念、これを一から議論をしたい。一たんこの制度を凍結して私は議論をしたい。
障害児施設の所得階層区分別構成割合、二十歳未満。いわゆる生活保護の方、入所されている子供さんの親の世帯ですよ、八・四%。B階層と呼ばれまして、Bの中も二段に分けますが、八十万円以下と八十万円以上、すなわち、住民税のところで少し差が出ますが、いずれにしろ低所得階層、三四・三。C階層、これは所得税の課税の所得割が二万円という階層が一八・二、一般階層は三九・一。
御指摘にございました利用者負担の所得階層区分など、これは法案の御審議のときにも大変議論になりましたけれども、今の社会保障制度で所得をつかまえる場合に、医療保険制度や介護保険制度、そのほか私どもの制度もいろいろ工夫しておるわけですが、基本的には、今御提示申し上げております、一般、低所得層一、二また生活保護という四区分と、減免措置を講じさせていただいたその後に、その四区分の中でも、課税世帯でも課税額に応
○中村政府参考人 私が申し上げましたとおり、これは平成十年の国民生活基礎調査に基づき所得階層区分の人員として出させていただいているものでございます。
この施設利用につきましては、実際に実績がございますので、平成十五年七月の実績に基づき所得階層区分を算出させていただきました。 六ページをごらんいただきますと、入所されている方の実績がございますが、下から六行目、入所施設の場合はこのような実績になっておりまして、通所施設の場合の実績は、今委員御指摘いただきました四ページの資料の実態でございます。
二ページの資料、人員の算出根拠の点でございますが、まずお答えをさせていただきますと、居宅サービスにつきましては、平成十六年四月の実績に平成十五年度の伸びを加えて推計したものでございますが、まず、所得階層区分の人員算出について御質問がございましたので、そこについてのお話をさせていただきます。